軽減税率制度・消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ
日頃は、アクアマジックをご愛飲いただき誠に有難うございます。
さて、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための「消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)が成立し、令和1年10月に軽減税率制度を実施することとされており、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引上げられることとなりました。
この度の消費税率の変更に伴い、アクアマジックが提供させていただきます商品、サービスにつきまして、消費税法上の取り扱いに基づき、以下の通りご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
1.アクアマジックボトルドウォーター
ボトルドウォーターは軽減税率制度該当商品(飲食料品)となります。令和1年10月1日以降も引き続き消費税率は8%でご請求させていただきます。
2.抗菌カートリッジ「クリーンセイバー」
令和1年10月1日以降に販売・交換させていただきますものから、消費税率を10%でご請求させていただきます。
3.紙コップ・カップホルダー・ボトルラック、サーバーメンテナンス料、サーバーリース料
令和1年10月1日以降に販売させていただきますものから、消費税率を10%でご請求させていただきます。
4.その他関連商材について
令和1年10月1日以降に販売させていただきます季節商品及びギフト商品のうち、軽減税率の対象とな る飲食料品は8%、それ以外は10%でのご請求となります。
以上
ご不明な点等がございましたら、営業担当者へお申し付け頂くか下記コールセンターへご連絡くださいますようお願いいたします。